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住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得のために、父母または祖父母から資金援助を受けた際、1500万円までは贈与税が軽減される(550万円までは贈与税はゼロ)制度のこと。(配偶者の父母・祖父母は除く)

特例を受けるためには諸条件を満たし、税務署へ申告することが必要です。
現在は、一定のマイホーム取得やマイホームの増改築のために親から資金援助を受ける場合に、3500万円までは贈与税の課税対象ではなく、親の相続が発生した際の相続税の課税対象として精算される(相続税の心配がなければ3500万円まで実質非課税)という相続時精算課税制度もあり、「住宅取得資金贈与の特例」とどちらか一方を選択できることになっています。

ただし、「住宅取得資金贈与の特例」は、H17年12月31日をもって廃止される予定で、相続税の心配がある家庭については、H17年までにこの特例を活用して、相続財産を着実に減らしていく方法を選択したほうがいいでしょう。

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